財産評価/建物の評価
相続税や贈与税の財産評価で建物は「固定資産税評価額」で評価します。
この固定資産税評価額は市町村が評価した金額ですので自分自身で評価しません。
従って、素人でも簡単にわかります。毎年4,5月に市町村から送られてくる固定資産税の明細で確認してみましょう。
古い建物は評価も低いので贈与税の非課税枠110万円を用いて簡単に贈与可能な場合もあります。ご自身で不動産登記は
なかなか複雑ですが、やろうと思えば可能です。ただし4%の登録免許税は課税されますし、不動産取得税も発生する場合もありますのでご注意を。
■注意点■
@アパートなどの貸家について
貸家については賃借人の賃借権を考慮する為、貸している分については30%減額します。現在は全国一律で30%減となっております。
A建築中の建物について
課税時期(相続開始時や贈与日)までに投下された「費用原価の額」×70%で評価します。
費用原価は請負契約書や領収書で確認しましょう。