2割加算と遺贈について(他人への財産分与)
自分の死後に相続人以外の人に財産を与えるには「遺言」が一般的です。
「死因贈与」による場合は相手の同意が必要ですので、単独で行う場合は「遺言」となります。
遺言によって財産を分与することを「遺贈」といいます。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
遺言が無いと、相続人以外には財産を分与することはできません。お世話になった人に財産を残したい場合は
遺言書を作成しましょう。
ただし相続人には一定の相続財産を相続する権利があり、これは遺言で侵害されない権利となっています。
これを遺留分といい法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)となります。
従いまして、明らかに揉めそうな場合は遺留分を考慮した遺言を作成しましょう。
相続人以外には通常の相続税に2割が加算されます。また相続人でも孫養子にも2割の加算がありますので注意しましょう。
<参考>相続と遺贈の違い
両方とも被相続人から財産の分与を受けるのですが
相続‥‥相続人 遺贈‥‥第三者 となります。
従って、遺言で相続人に財産を残す場合は「・・・を相続させる」とし、第三者に残す場合は「・・・遺贈する」とします。