印紙税〜税理士等の領収書〜
印紙を貼る必要なし。
< 理 由 >
弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、
中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、
海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
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正直理由はよくわかりません。。一般商人の営業に当たらないとのことで、現状に即していない感が否めません。
そもそも印紙税事態が微妙な税目なのですが。。
と、言うことで税理士等の領収書に印紙が添付されていないのは脱税ではないのでご安心を。
< 参 考 >国税庁HPタックスアンサー(下の26.弁護士等の作成する受取書)