不課税取引/非課税取引
1.不課税取引とは
課税取引「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と規定されています。
つまり下記と解釈されます。
・「事業者が事業として」 → 個人がたまたま行った売買は含まない
・「対価を得て」 → 寄付金、補助金、無償の取引は含まない
・「資産の譲渡等」 → 販売、貸付、サービスの提供
したがって、これら以外の取引、例えば寄付・税金・配当金・無償取引を不課税取引と呼びます。
<参 考> 国税庁HP 不課税の具体例
2.非課税取引とは
上記の課税取引には該当するが、消費税の性格上になじまないもの、社会政策上の理由で課税をしないものを
いいます。
よくある具体例として
・土地取引(駐車場などの施設を伴う場合を除く)
・住宅の貸付
・保険料
・租税公課(市町村などの証明書など)
・預金利息
<参 考> 国税庁HP 非課税の具体例
3.紛らわしい取引
@駐車場の貸付
1月未満の貸付けは課税となります。また駐車場等の施設を伴う場合も課税となります。
ただし駐車場であっても地面の整備なしで、車両管理をしていない「青空駐車場」では非課税となります。
アスファルト舗装された土地を車両置場として何台も止めている場合は非課税と考えられます。
アパートやマンションに設置された駐車場は各戸に必ず割り当てる場合は非課税ですが、別契約の場合は課税となります。
課税非課税の判定は微妙な場合も多く、慎重に判断しましょう。
A社宅
非課税取引となります。
B店舗等併用住宅
住宅部分は非課税となります。ただし、契約で区分されていれば良いのですが、不明確な場合は合理的に区分する他ありません。
相手の消費税とも関係するので、トラブル防止の為にも事前に当事者間で協議しておく必要があります。