相続の場合の減価償却の月数按分

相続が月の中途で発生した場合はどうしたらよいのか?

@前月末で区切る
 所得計算上問題がなければ前月末で区切ってしまいましょう。例えば7月7日に亡くなった場合は 1月1日から6月30日までで準確定申告を行い、7月1日から12月31日までは相続人の確定申告を行います。

A合理的に按分する
 所得・経費を合理的に按分して相続開始日までの分で準確定申告をする。
ここで減価償却で問題がでます。7月7日で亡くなった場合で考えましょう。
被相続人は1〜7月の7ヶ月分、相続人は7〜12月の6ヶ月分。
足すと7+6=13ヶ月分??。ということで12月を越えてしまいますね。
→しかし問題ありません。1月未満は切り上げなので合わせて13ヶ月分償却できることとなります。
<参考>国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm

 

メインメニュー

Copyright(C) SHIMIZU KAIKEI OFFICE All Rights Reserved.