相続により取得した固定資産の減価償却

相続により取得した固定資産については、被相続人の取得価額を引き継ぐことになります。

ただし取得日については相続人が事業を開始した日(相続開始日)になります。
また償却方法についても引き継がれません。
 このことから次のケースでよく質問があります。
・旧定率法を採用していた建物を相続により取得しば場合
現在は建物は定額法しか認められていませんが、以前は定率法も認められていました。
つまり「定率法によって多額の減価償却費を計上しているのに、取得価格で定額法を採用していいのか?」という 問題が出てきます。通常の定率法→定額法は未償却残高を使いますので、このような問題はありませんが、相続の場合は?
→答えは「問題ありません」

<設 例>
鉄筋コンクリートのアパートを平成22年7月に父から相続した。
父の取得価額 60,000,000円 未償却残高 5,000,000円
償却方法 定率法 耐用年数47年
→相続人の減価償却費
60,000,000 × 0.022 × 6/12 = 660,00万円
※取得価額は引き継ぐので6千万円、7月〜12月なので6/12で按分。一見減価償却し過ぎに見えるが税務上問題ない。
<参考>国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm

「相続の場合の減価償却の月数按分」もご参照下さい。

 

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