転勤により自宅を貸す場合(非業務用資産を業務の用に供する場合)

◆結論◆
 自宅として使用していた期間分の減価の額を算出して、購入した時の額から控除した金額で減価償却します。
 この場合自宅としていた期間については耐用年数はその建物の耐用年数の1.5倍とします。

↑上記ではわかりづらいので↓の設例をどうぞ。

(設例)
鉄筋コンクリートのマンションの一部屋を平成19年5月に3100万円で購入した。
契約書に内消費税100万円と書いてあった。
そしてH22年4月に転勤となり翌月から賃貸として貸出した。

(計算方法)
@まず消費税を割戻します。100万円÷105/5=2100万円 ← 家の購入価格

A鉄筋コンクリートですので耐用年数は47年、これを1.5倍して70年これが自宅の時の耐用年数となります。
1/70=0.0142 → 0.015(小数点3位以下切上)

B2100万円×0.015×3年=94.5万円 ← この分減価したと考えます。

Cよって賃貸開始時の取得価格は2100万円−94.5万円=2005.5万円となります。
1年目の減価償却額は2005.5万円×0.022×8/12=294,140円
2年目以降は    2005.5万円×0.022=441,210円 となります。
※1年目は5月からなので8ヶ月。47年の償却率は1/47=0.022(3位以下切上)

国税庁HPもご参照下さいhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm

なお上記はあくまでも例です。建物を建物附属設備や器具備品に分ける方法もできます。
この場合附属設備や器具備品は定率法を採用できる為、早めに減価償却をすることが可能になります。
     

 

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