1.青色申告における65万円控除
2.事業的規模について
※参考※共有している場合(10室を3人で共有等)
3.修正申告・期限後申告における特別控除額
1.転勤により自宅を貸す場合
2.相続により取得した固定資産
3.相続の場合の月数按分
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清水会計事務所 税理士 清水一広 〒359-1142 埼玉県所沢市上新井3丁目9番地の4 TEL:04-2921-3218 / FAX:04-2923-0627 http://www.smzkaikei.com 主な業務 所得税,法人税,相続税,贈与税,税務相談,節税相談,税金相談,確定申告,会社設立,相続,贈与の相談など 主な業務地域 所沢市、入間市、狭山市、飯能市、川越市、東村山市、清瀬市、久米川、東久留米、小平市、練馬区、西東京市、埼玉県、東京都全域