交際費と他の経費の区別について

◆得意先、仕入先等に対する支出◆
1.交際費とならないもの
@カレンダー、手帳等 → 広告宣伝費
A会議に関連したもの → 会議費
B通常の接待交際でその金額が一人当たり5千円以下であるもの
(飲食店での飲食に限り、贈答品を含まない) → 会議費
C販売奨励金等の金品他資産性のあるもの → 販売促進費等
D得意先への見本品や試用品 → 見本品費
E一般消費者への抽選によるオマケ、景品等 → 広告宣伝費

2.交際費となるもの
@通常の接待交際でその金額が一人当たり5千円超であるもの
Aカレンダー、手帳等以外の手土産などの贈答品


◆その他への支出◆
1.交際費とならないもの
@専ら従業員の慰安のために行われる食事会、宴会等
(従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食) → 福利厚生費
A従業員への結婚祝、香典等 → 福利厚生費
B神社の祭礼等の寄贈金 → 寄付金

2.交際費となるもの
@専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等による飲食代
(従業員におおむね一律でないもの)
A交際費となるもの支出に付随する費用(タクシー代等)

国税庁HPでもご参照下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji305.htm

 

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