使用人賞与の損金算入時期

・使用人に対する賞与は損金に算入する時期が決まっています。

1.就業規則等による支給予定日が到来している賞与
(その支給額を通知しており、事業年度中に損金経理しているものに限ります。)
→支給予定日又は通知日のいずれか遅い日

2.次のすべてを満たしている賞
・支給額を各人別にすべての使用人への通知
・事業年度終了の日の翌日から1ケ月以内の支給
・その事業年度中の損金経理
→その通知日

3.上記以外→その支給日

つまり未払い経理して、従業員に支給額の通知すれば支給日前にも損金算入することが可能です。

 

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